用語解説 / 第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 生成物

生成物とは

生成AIが作り出した文章・画像などのこと。人間の創作的な関与がほとんどない場合、原則として著作権が発生しないと考えられている。

生成AIパスポート公式シラバス(2026年2月試験より適用)第4章「情報リテラシー・基本理念とAI社会原則」の収載語です。

まず1問、解いてみる

答えを開く前に、自分の言葉で説明してみてください。

生成AIの生成物が、たまたま他人の特許で守られた発明と一致してしまった場合はどうなりますか。

  • Aまねる意図がなくても、それを使えば特許侵害になる
  • Bまねる意図がなければ、特許侵害にはならない
  • C生成AIが作ったものなので、利用者に責任は生じない
  • D特許庁に届け出れば、そのまま使うことができる
答えと解説を開く

正解A まねる意図がなくても、それを使えば特許侵害になる

入力した内容が特許の発明と違っていても、出てきたものが偶然一致してしまえば、その事実を知らずに使っても特許侵害になります。商標権意匠権も同じ考え方です。「知らなかった」「まねる気はなかった」は理由になりません。

この問題を含む一問一答で続きを解く

ありがちな誤解と訂正

当サイトの問題「生成AIの生成物が、たまたま他人の特許で守られた発明と一致してしまった場合はどうなりますか。」の誤答の選択肢から。

×まねる意図がなければ、特許侵害にはならない

まねる意図がなくても、その事実を知らずに使っても特許侵害になる。

この問題の正解=「まねる意図がなくても、それを使えば特許侵害になる」

同じ問題に登場した語

当サイトでの登場(実測)

当サイトの問題バンク321問のうち、生成物は2問に登場します。 内訳=問題文に登場2問。このほか、解説・誤答の注だけでの言及が9問あります(これは「問われた」に数えていません)。

登場した単元=第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則

※この数字は当サイトの問題バンク内の集計です。本試験の出題頻度ではありません。

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用語の選定=GUGA「生成AIパスポート試験シラバス」(2026年2月試験より適用)収載の詳細キーワードに準拠。 この頁の一行定義は、問題データから機械抽出できなかった語のため、当サイト(パスポーン)が執筆したものです。 執筆にあたっては、この語が登場する当サイトの問題と矛盾しないことを検査プログラムで照合しています (引用している問題・解説の文は、当サイトの問題データからの逐語)。 当サイトはGUGA非公認の独立した学習サイトです。

最終更新:(運営:Meritorious)