著作権侵害とは
他人の著作物を無断で利用してしまうこと。似ていること(類似性)と、元の作品に基づいて作ったこと(依拠性)の両方がそろって認められる。
生成AIパスポート公式シラバス(2026年2月試験より適用)第4章「情報リテラシー・基本理念とAI社会原則」の収載語です。
まず1問、解いてみる
答えを開く前に、自分の言葉で説明してみてください。
生成AIの生成物がたまたま既存の著作物と似てしまった場合、著作権侵害の扱いはどうなりますか。
- A元の作品に基づいて作ったと認められなければ、原則侵害にならない
- B似ている時点で、事情にかかわらず必ず侵害になる
- C商用で使わない限り、どのような場合も侵害にならない
- D生成AIが作ったものは、著作権の対象外なので侵害にならない
答えと解説を開く
正解A 元の作品に基づいて作ったと認められなければ、原則侵害にならない
著作権侵害は、似ていること(類似性)と、元の作品に基づいて作ったこと(依拠性)の両方がそろって認められます。偶然似ただけで依拠性が否定されれば、原則として侵害にはなりません。**特許・商標・意匠は偶然の一致でも侵害になる**ので、著作権だけ扱いが違う点が要注意です。
同じ選択肢に並んだ語(区別して覚える)
当サイトの問題で、著作権侵害と同じ選択肢の欄に並んだ語です。
ありがちな誤解と訂正
当サイトの問題「生成AIの生成物がたまたま既存の著作物と似てしまった場合、著作権侵害の扱いはどうなりますか。」の誤答の選択肢から。
×似ている時点で、事情にかかわらず必ず侵害になる
○似ていること(類似性)と、元の作品に基づいて作ったこと(依拠性)の両方がそろって認められる。
この問題の正解=「元の作品に基づいて作ったと認められなければ、原則侵害にならない」
同じ問題に登場した語
当サイトでの登場(実測)
当サイトの問題バンク321問のうち、著作権侵害は3問に登場します。 内訳=問題文に登場2問・ひっかけ役(誤答の選択肢)1問。このほか、解説・誤答の注だけでの言及が3問あります(これは「問われた」に数えていません)。
登場した単元=第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則
※この数字は当サイトの問題バンク内の集計です。本試験の出題頻度ではありません。
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最終更新:(運営:Meritorious)
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